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平成22年6月第13回定例会(6月14日)

2010年6月14日 , カテゴリー: 議会議事録,

質問 ◆吉岡政和 1.市内交通不便地域に対する施策について

議場の皆さん、こんにちは。
傍聴席の皆さん、こんにちは。
さくらFMリスナーの皆さん、市議会政新会の吉岡政和でございます。本日は、議場において資料をお配りしての一般質問となりますので、ラジオのお聞きの皆様には少しわかりにくいかもしれませんが、どうかよろしくお願いいたします。
なお、これから4人連続、政新会の一般質問の時間となってまいります。議場の皆様には、なるべくあきられないような質問を展開していきたいなというふうに頑張ろうかと思いますので、最後までおつき合いのほど、よろしくお願いいたします。
それでは、政新会の一員として通告の順に一般質問を始めさせていただきます。
まず初めに、市内公共交通不便地域に対する施策について質問させていただきます。
この問題について質問するのも、いよいよ4年目になります。本年3月議会の一般質問では、森池現副議長より力強いバックアップをちょうだいいたしました。本日、議長席からお見守りくださることに誇りを感じながら、質問に入らせていただきたいと思います。
これまでの当局の答弁から、西宮市の交通不便地域は24カ所あると認められました。交通不便地域の解消には、既存バス路線の延伸や増便による方法、道路の狭い箇所や、傾斜がきつく、大型バスが走行できない箇所やバス利用客が少ない箇所では、コミュニティー交通による方法があると示されてまいりました。また、これまでは、交通政策すべてを交通政策チームで行ってきたのを、本年4月より都市局の組織にバス事業チームを新設し、体制強化してこの問題に取り組むという当局の姿勢に対し、評価するとともに、大きな期待を寄せるところでございます。
今回の質問では、全市的な交通不便地域の解消について、新市長のもと、当局の見解と解消への取り組みについてお伺いいたします。
次に、当局の示した24カ所の交通不便地域のうち、解消が現実的な3カ所についてお伺いしたいと思います。
議場の皆様は、お配りいたしました資料ですね、西宮市南部地域の公共交通不便地区を参照にしていただきながら、聞いていただければというふうに思います。
まず、1カ所目は、上ケ原地域でございます。このエリアは、国道171号以北の今津西線にバスが走れば、解消されるのであろうと考えられます。現在、JR西宮駅及び阪急西宮北口より上ケ原地区へのバスルートは、スポーツセンターの前を通り、御手洗川沿いを上がり、一ケ谷町経由で関学へ向かうルートが、往復で平日158便、片方向にいたしますと77便ございますが、そのうちの片方向15便程度でも結構でございます。今津西線経由に変えられないでしょうか。今津西線沿いには、神戸女学院もあり、その隣には聖和大学もございます。JR西宮駅北側のバスロータリーは、バス待ちをする学生で混雑する時間帯があると聞いておりますので、通学手段としてのバス需要もあると考えられます。
2カ所目は、今津南地域についてでございます。真砂町団地の北側に位置する臨港線には、バスが片方向60便走っており、バス停も、西谷町か巽町のバス停はございますが、ほとんどのバスが誠成公倫会行きの直行便であるために、通過されることが多いバス停となっております。西谷町か巽町のいずれかのバス停にこのうち何便かとまるようにすれば、このエリアの不便地域は解消でき、真砂団地の方にも利用していただけると考えますが、いかがでしょうか。
3カ所目は、塩瀬町緑ケ丘です。この緑ケ丘は、この資料の裏側ですね、北部の公共交通不便検討図の中の真ん中よりやや左側の小さいエリア、黄色と緑のエリアに色分けがされておりますが、ここのことでございます。このエリアは、バス停から300メートル以上離れているのと同時に、バス停からの高低差も30メートル以上ある厳しい立地にある住宅街でございます。国道176号線をJR西宮名塩駅まで向かうバスは、片方向で1日約100便走っております。例えばそのうちの数便でも構わないので、赤坂橋を越え、当該住宅地の中腹までバスを乗り入れることにより解消されると思われますが、このことは不可能でございますでしょうか。
次に、交通不便地域の定義についてお伺いいたします。
現在、当局の言う交通不便地域の定義は、鉄道駅から半径500メートル以上で、かつ1日に15便以上運行のあるバス停から半径300メートル以上離れた地域と定義されております。
ここでお隣の宝塚市の交通不便地区の定義を紹介させていただきます。本日お配りのA4の資料を御参照くださいませ。
駅、バス停からの距離は西宮市と同じですが、ここに標高差を考慮しており、公共交通サービスの整備順位を3段階に分類し、施策を実施されております。バス停から300メートル、駅から500メートル以内で、かつ高低差25メートル以内のエリアは、現状の公共交通サービスで特に問題のない水準とし、バス停から300メートル、駅から500メートル以上で、かつ高低差25メートル以上80メートル以下のエリアは、地域との協働により公共交通サービスの向上を図る第2段階の整備が必要と定義され、バス停から500メートル以上、駅から1キロメートル以上、かつ高低差80メートル以上のエリアは、市が積極的に関与して公共交通サービスの充実を図る第1段階の整備が必要であると定義されております。交通不便地区を定義するのにとどめず、市の役割まで踏み込んで明記されておるのが特徴でございます。
そこで、西宮市の交通不便地域をこの宝塚基準に当てはめると、西宮市で第1段階の整備が必要なエリア──ピンク色の地域でございます。そのほとんどが西宮市北部、生瀬地域になっております。これまで僕が一般質問でも機会があるたびに生瀬地域が交通不便地域の中でも最重度のエリアであると申し上げてきたのも、この地図の色分けをごらんになっていただければ御理解いただけるかなというふうに思います。
そこで当局にお伺いいたします。
西宮市においても、さらに詳細な交通不便地域の定義を策定し、それにとどまらず、市の役割も明確にする必要があり、直ちにその不便地域解消に取り組む必要があると考えますが、いかがでしょうか。

○副議長 (森池とよたけ)

これより当局の答弁を求めます。

答弁 ◎市長 (河野昌弘)

1番目の市内交通不便地域に対する施策についての御質問のうち、1点目の交通不便地域解消に向けた取り組みについて私からお答えいたします。
現在、公共交通不便地域に該当する箇所は市内に24地区ございますが、今後の高齢化の進展や環境負荷の低減などを考慮いたしますと、当該不便地域への取り組みは重要であると認識しているところでございます。公共交通不便地域解消も含む交通政策全般への取り組みにつきましては、昨年度までは都市計画グループ内の交通政策チームが担当しておりました。しかしながら、さくらやまなみバスが昨年4月より本格運行いたしましたことに伴い、国等への補助金申請手続や地元と協働した利用促進策などの事務量が増加いたしましたことなどから、本年4月よりバス事業チームを新設しまして、主にさくらやまなみバス事業を担当することとし、それ以外の交通不便地域解消を含む交通政策に関しましては、交通政策チームが担当することといたしました。こういった組織改善により、特にバス交通対策をよりきめ細かく行い、公共交通不便地域に対する施策についても取り組んでまいるよう指示しているところでございます。
以上でございます。

答弁 ◎都市局長 (森田順)

1番目の交通不便地域に対する施策についての御質問のうち、ただいま市長がお答えいたしました以外の点につきましてお答えいたします。
2点目の公共交通不便地域の解消へ向けた取り組みについてでございますが、まず最初に、上ケ原地区では、JR西宮駅から関学や神戸女学院などの上ケ原方面への学生需要が増加していることなどから、既存路線の改善といたしまして、本市からの要望でもありました甲東園から西宮北口間の上ケ原地区路線が1日184便が27便の大幅な増便の計211便となることが予定されており、上ケ原地区の公共交通の利便性の向上が図られることとなります。また、御指摘の今津西線への路線変更につきましては、これまでに地元からの御要望もあり、JR西宮駅から上ケ原へ向かう時間短縮にもつながることなどから、バス停留所の設置が可能な位置やルート変更した場合の既存路線への影響などについて、バス事業者と実現に向け協議を行っているところでございます。今後、沿線自治会等とも調整してまいりたいと考えております。
次に、今津南地区の交通不便地域の解消についてでございますが、臨港線を運行いたします誠成公倫会行きのバスの一部の便が現在通過しておりますバス停留所へ、地域の高齢者の買い物や通院の需要が多いと思われる昼間の時間帯だけでも停車いたしますと、新規需要の掘り起こしにもつながるとともに、交通不便地域が大きく改善されることとなります。当該バス路線は、現在、誠成公倫会の開催日に合わせて直行便として運行されており、通過停留所へ新たに停車するためには、運行日や所要時間の調整が必要となってまいりますが、ほかの誠成公倫会行きの便がルート内の一般のバス停に停車している事例もあることなどから、今後、バス事業者と協議をしてまいります。
また、塩瀬町緑ケ丘地区につきましても、既存バス路線において地区内への乗り入れを行いますと、交通不便地域が少しでも解消されることとなりますが、当該バス路線は国道176号を運行いたします幹線ルートの延伸となりますので、所要時間の増加による利用者の御理解が必要となります。
いずれにいたしましても、これらの既存バス路線の改善に当たりましては、利用者需要の確保が最も重要な課題となってまいりますので、今後、沿線住民の意向の把握等や社会実験等について検討を行うとともに、バス事業者と協議をしてまいりたいと考えております。
最後に、3点目の公共交通不便地域の定義についてでございますが、公共交通不便地域は、平成20年度の西宮市地域公共交通総合連携計画におきまして、24地区を公表しているものでございます。しかしながら、地形の高低差が大きく、急な坂道が多い地域では、平地と比べて、高齢者や障害のある方だけでなく、健常者にとっても日常生活に必要な移動がつらく感じることは十分に認識しているところでございます。そのため、宝塚市においても、駅やバス停からの距離だけではなく、高低差もあわせた判断基準を設けられており、コミュニティー交通の導入根拠の一つとして取り扱いをされております。このようなことから、市といたしましても、御指摘の地形の高低差などを考慮いたしました、より実態に合いました新しい公共交通不便地域の定義について検討するとともに、地域の取り組み状況や御意見等も参考にしながら、重点地区を設けることを検討いたしまして、公共交通不便地域の解消に引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。

意見 ◆吉岡政和

御答弁ありがとうございました。
それでは、質問の順に、意見、再質問を述べさせていただきます。
都市局の交通不便地区についてでございますが、再質問はございませんので、意見を述べさせていただきたいなというふうに思います。
地域の中でコミュニティーバスの話になりますと、本当にいろんな意見が出されます。実現されればという期待を膨らませながら、こんな話が出てまいります。病院や買い物に行くのに利用したい、雨の日にも大事な用事で宝塚に行くにもタクシーを使っていたけれども、コミュニティーバスを利用できたら経済的にも助かるなど、皆さんそれぞれの悩みを打ち明けられます。
先日、このような状況の中で残念な出来事がございました。それは、僕が幼少のときから顔なじみの御近所さんが、高齢による生活不便のために、宝塚駅周辺のマンションに引っ越しされてしまいました。その御夫婦は、生瀬高台地域でも最上部の、ただいま皆様にお配りいたしました資料の中でもピンク色のエリアにお住まいの方でございます。30歳代後半にこの地にマイホームを購入し、退職金でローンを完済するものの、70歳代後半に入ると、車の運転も不安で、病院は宝塚の病院にかかっており、買い物も宝塚まで出かけており、その際にはタクシーで宝塚駅と自宅を往復してまいりました。しかし、年金暮らしということもあり、また、御主人の体調がすぐれず、何どきにもすぐに病院に行ける宝塚駅周辺に移り住むことを決断されたそうでございます。残された家は、売却せずに、空き家のままにしておくということになりました。このようなケースが近年ふえており、ここ数年で空き家率も上昇してまいりました。まちに空き家がふえると、防犯上もよくなく、地域コミュニティーの危機とも言える状態だと考えられます。だれもが安心して住めるまち、住み続けたいまち西宮の実現のためにも、どうか早急な対応をお願いいたします。住民自身も、事態打開のために懸命に努力しておりますことを、足してお伝えしておきます。
また、本年5月25日の神戸新聞によりますと、自治体の環境問題への取り組みを審査する環境首都コンテストで、尼崎市が全58自治体中総合8位になったという記事が載っておりました。尼崎市は、9年連続でベストテン入りを果たしたそうでございます。自動車の利用を抑制する交通政策などが高い評価を受けたということです。以前から申し上げてきましたが、コミュニティーバス施策は、都市局のみの問題にとどまらず、環境局や健康福祉局など全庁的に取り組んでいただき、環境先進都市西宮市を自負する当市でも、いつかこのような賞が受賞できるよう、一層の努力をお願いしたいなというふうに思います。
今回の質問の際に、都市局職員の皆様におきましては、資料作成の協力をいただきましたことを、この場をおかりしてお礼を申し上げたいなというふうに思います。
意見は以上でございます。

質問 ◆吉岡政和 2.市立学校での社会科と音楽教育のうち「君が代」の取り扱いについて

次に、教育委員会に質問させていただきます。
この質問は、過去、さまざまな議員の先生方が本会議場でも質問されておりますが、僕なりの観点から質問させていただけたらなというふうに思います。
市立学校での社会科と音楽教育のうち、君が代の取り扱いについてお伺いいたします。
私が議員を務めさせていただき3年。この間、地元の小・中学校及び市立高校の入学式、卒業式に来賓として出席をさせていただく機会がございました。そこでは、常に厳粛な式がとり行われ、特に卒業式では、小学校、中学校ともに、在校生も含めた生徒全員によるすばらしい式典であり、感動を覚えます。校長先生を初め、担任の先生や教職員の皆様の指導、努力に心から敬意を表するものであります。しかしながら、少々疑問に感じたことがあり、今回、質問事項に取り上げさせていただきました。
その疑問と申しますと、一般先生や生徒、児童がほとんどと言っても過言でないほど国歌を歌っておりません。ひどい年には、来賓の方の声しか耳にしない年もございます。校歌はしっかりと歌えているのに、国歌は歌えていないという、なお違和感が否めませんでした。新しい学習指導要領によりますと、社会科において、小学校第6学年で、「我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てるよう配慮すること」とし、音楽においては、「国歌「君が代」は、いずれの学年においても歌えるよう指導すること」となっております。その意義を踏まえ、入学式や卒業式においては、国歌を斉唱するようにとされております。社会科や音楽の授業において、学習指導要領に基づき、適切に指導されているか、お伺いいたします。
そこで質問です。
僕の出席した式典は限られた学校でございますが、西宮市全体の状況はどうなっているのか、お答えください。
生徒児童が式典で国歌を斉唱しない、もしくはできない理由、原因は何か、お答えください。
また、この状況を教育委員会はどうとらえているのか、また、これまでのこの問題についての議論の経過はどうなっているのか、教育委員長御自身の見解をお聞かせください。
以上をもちまして壇上での質問を終わらせていただきます。御答弁によりましては、自席より再質問、意見、要望を述べさせていただきます。
御清聴ありがとうございました。(拍手)

答弁 ◎教育長 (眞鍋昭治)

2番目の市立学校での君が代の取り扱いについての御質問にお答えいたします。
平成23年度から全面実施されます小学校の新しい学習指導要領においては、社会科の内容の取り扱いとして、「我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てるよう配慮すること」と記されております。また、音楽科では、「国歌「君が代」は、いずれの学年においても歌えるよう指導すること」と明示されております。現行の学習指導要領の「国歌「君が代」は、いずれの学年においても指導すること」という表現から「歌えるよう指導する」という表現となっております。また、特別活動の取り扱いでは、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と示されております。
この新学習指導要領の趣旨の周知につきましては、県教育委員会と連携を図りながら、市教育委員会としましても、教諭を対象にした新教育課程説明会を実施し、その伝達を図ってきたところでございます。しかし、御指摘のように、多くの学校で、児童生徒は、校歌は元気よく歌うが、国歌斉唱では校歌ほど歌えていないとの声もお聞きしております。
御質問の国歌斉唱の状況でございますが、教育委員会が各校の状況を把握したものを申し上げますと、小学校では、歌えている学校が40校中24校あり、そのうち、しっかり歌えている学校が2校ございます。その反面、余り声が出ず、歌えていると言えない学校が16校ございます。中学校では、歌えている学校が20校中15校で、そのうち、しっかり歌えている学校が2校ございますが、余り声が出ず、歌えていると言えない学校が5校ございます。
このことの原因として、歌唱指導が儀式行事の練習のときだけとなり、音楽の時間に十分指導できていないという指導上の不十分さが挙げられます。また、学習指導要領の趣旨の周知が十分でないことも原因として考えられます。これらのことが声の大きさの違いとなってあらわれていると考えております。
国旗掲揚、国歌斉唱につきましては、学習指導要領に基づき、その意義を十分に踏まえた取り扱いをしていくことが重要であり、教育委員会としましては、今後も、学習指導要領の趣旨を周知できるよう努めてまいります。
以上でございます。

答弁 ◎教育委員会委員長 (原田園子)

この件につきまして、ただいま教育長の答弁にもございましたように、学習指導要領の趣旨が十分に伝えられていない部分もあると認識しております。
いずれにいたしましても、国旗掲揚、国歌斉唱は、学習指導要領に基づき、その意義を十分に踏まえた取り扱いがなされることが大切であり、現状については真摯に受けとめております。
以上でございます。

意見・再質問 ◆吉岡政和

御答弁ありがとうございました。
続きまして、市立学校の君が代の取り扱いについて、こちらは再質問がございますので、再質問をさせていただきたいなというふうに思います。
再質問に入る前に、僕自身の国旗や国歌に対する所見を少し申し上げたいなというふうに思います。
国歌、国旗について、私自身も教育されていなかったものですが、国旗、国歌の問題を初めて身に感じた出来事は、1998年の冬季オリンピック長野大会でございました。この大会で女子フリースタイルスキー・モーグルの表彰式に携わりました。そのときの金メダリストは、この種目では日本人初の金メダリストとなる若手アスリートでございました。この選手は、さきのバンクーバーオリンピックにも出場されていたので、皆様の記憶にも残っているかもしれません。表彰式の話に戻るのですが、各国のメダリストが紹介されて、表彰台に登壇し、メダルが授与された後に、メダリストの出身国の国旗が、金メダリストの出身国歌の演奏のもと、掲揚される場面がありました。当時の場合は、金メダリストが日本人ですから、君が代に合わせて各国の国旗が掲揚されるといった場面でございました。ここで問題が発生いたしました。金メダリストである日本人選手が、脱帽せずに、そのまま国旗掲揚がされてしまい、ついに君が代の演奏が終わり、各国の国旗が掲揚台の頂点に達する最後まで、脱帽しないままの態度で終わってしまいました。そのことに抗議したのがIOC委員を初めとする各国の関係者でございます。平和のスポーツ祭典オリンピックの表彰式は、互いの選手同士の健闘をたたえ合うのと同時に、選手の出身国にもすばらしい選手を輩出したことに対し敬意を表し、その健闘をたたえ合うというのもオリンピック精神の大切な一面でございます。
さて、ここで僕自身が問題に感じたのは、脱帽をしなかった日本人選手は、当時、自身の思想、良心に基づいてこのような態度をとったということではないということでございます。国際大会での表彰式の経験も少なく、まして、初めて表彰台の頂点に乗るという偉業をなし遂げたということもあり、彼女自身に国際マナーは身につけられておりませんでした。自国、他国を問わずに国旗に敬意を表するという国際常識をきちんと教えてこなかった日本の教育界の責任であるのではないかと僕自身は考えます。教育の責任に基づきしっかりと指導されていれば、このような悲劇は起こりませんでした。彼女は北海道出身ということなので、その影響を受けたのかどうかわかりませんが、彼女が今まで受けてきた教育の中で、国歌、国旗の意義についてほとんど指導されてこなかったのであります。その結果、国際的な場面で恥をかいてしまい、自身の人生の中で最も輝かしい場面であるはずの表彰式に苦い思い出を残すことになってしまったのでございます。国際社会に携わる機会がますますふえるとされる今日の社会に、西宮から巣立ち行く若者たちに彼女の二の轍を踏ませたくはありません。義務教育の年代は、人格が形成されるとっても貴重な時期、時代でございます。確かな常識を学び、人格が形成され、しっかりとした判断基準を身につけてから、自身の思想、良心に基づいて、国旗、国歌について態度表明を決めていただき、その態度に責任を持っていただきたいと思います。国際マナーを知らずしてとった態度と、マナーを知った上であえてとる態度とでは、その評価や影響も全く違うというふうに、僕自身、考える次第でございます。
それらを踏まえた上で再質問に入らせていただきます。
学習指導要領は、各教科の単元の構成やその詳細が指示されておりますが、法令ではございません。しかし、学校教育法施行規則に基づいて定められているため、その効力については議論がありますが、最高裁判所における判例によると、一部法的拘束力とするには不適切な表現があるものの、全体としては法的拘束力を有するというふうに判断されております。
そこで、先ほどの答弁では、学習指導要領の趣旨の周知が不十分なまま指導しているために、このような状況になっていると認められました。教育委員会の職務権限として、学校の教育課程、学校指導に関することを管理し、執行することとされております。これは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に定められております。これらも踏まえて、教育委員会が行政委員会として今後なすべき役割と使命は何でしょうか、お答えください。
よろしくお願いします。

再答弁 ◎教育長 (眞鍋昭治)

教育委員会の今後のなすべき役割と使命に関する再質問にお答えいたします。
教育委員会は、合議体の執行機関でございますので、教育委員会規則で、教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関することなど特に重要な事務を除き、教育長に事務執行の権限が委任されております。教育長は、教育委員会の指揮監督を受けながら、責任を持ってその事務を執行していくことになります。御質問に係る学校の教育課程、学校の指導に関することは、教育長に委任された事項でございますので、教職員に対する学習指導要領の趣旨の徹底が不十分であった点につきましては、私に非があり、教育委員会事務局を総括する教育長として、そのことを真摯に受けとめ、新学習指導要領の趣旨に沿って各学校を指導してまいります。
なお、各学校が教育課程を編成し、指導計画を作成する際は、地域や学校及び児童生徒の実態に応じ、学校の創意工夫を生かしたものとなるよう配慮することが求められております。また、指導の過程や成果を評価し、指導の改善を行うに当たっては、家庭や地域の理解と協力が不可欠であり、地域からいただきますしっかり歌えていたよという声は、指導した教師や主役である子供たちにとっても、最高の励ましの言葉でございます。教育委員会としましては、学校と家庭、地域とで課題を共有し、解決に向けて取り組んでいける学校づくりを一層進めていく所存でございます。
以上でございます。

再々質問 ◆吉岡政和

答弁ありがとうございます。
ただいまの再質問の答弁に対しまして、いま一度、質問させていただきたいなと思います。
ただいまの答弁で、地域からいただく評価として、しっかり歌えていたよと評価されることは、指導した教師や主役である子供たちにとっても最高の励ましになるとされましたが、今回の質問で取り上げたこの問題について、そのような評価を得られるための手法と目標、期限などをお聞かせいただければと思います。
よろしくお願いします。

再々答弁 ◎教育長 (眞鍋昭治)

よい評価を得られるようにするための手法、期限などの目標についての再々質問にお答えいたします。
小学校の新学習指導要領は次年度から、そして、中学校の新学習指導要領は平成24年度から、全面実施となっております。現在の移行期間中も、国歌の指導も含めて、新しい学習指導要領に示された内容につきましては、各学校それぞれの児童生徒の実情に合わせて指導しているところでございます。現在、半数以上の学校で歌えているという状況でございますが、今後、新しい学習指導要領の内容の趣旨徹底に努め、新学習指導要領の全面実施であります平成23年4月から、すべての学校で地域の皆様からも歌えていたと評価をされるよう子供たちが輝く指導に取り組んでまいります。
以上でございます。

再々質問 ◆吉岡政和

ありがとうございます。
1回目の僕の質問の答弁で、半分以上の学校で君が代が歌えているということで教育委員会はとらえられておりますが、先ほど議場の中からでどよめきがあったかなと思うんですけども、政新会所属議員の全員に聞いてみたところ、しっかりと歌えているというふうに感じているのは、唯一、学文中学校のみであったということでございますので、その調査方法、評価方法をもう少し精緻なものにしていただけたなというふうに思います。
そこで、いま一度、最後に質問させていただきたいなというふうに思いますが、ただいまの教育長の答弁について、教育委員会の代表である教育委員長に確認させていただきたいなというふうに思うんですが、来年4月から、全市立学校ですべての教科において、新学習指導要領に基づき指導をしっかりと行い、国歌斉唱についても、生徒児童が歌えるよう結果を出すということで、教育委員会の総意というふうに受け取ってよろしいのでしょうか、いま一度お答えください。

再々答弁 ◎教育長 (眞鍋昭治)

再々々質問の教育委員会の総意と受けとめていいかとの御質問についてお答えいたします。
その認識でございます。基本的に教育基本法にのっとりまして、学習指導要領の趣旨を踏まえ、しっかりと取り組んでまいります。
以上でございます。

意見・要望 ◆吉岡政和

ありがとうございました。教育委員会の総意ということで、教育委員会の代表である教育委員長から御答弁をいただきたかったのですが、残念でございます。
それでは、意見、要望に入らせていただきたいなと思います。
残り時間が少し足らなかったら、同僚議員の了解を得て、時間を少しいただこうかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、今回の質問の中で感じたことを申し上げます。
教育委員会が行政委員会として機能しているかどうか、甚だ疑問に感じました。教育委員は、人格高潔で、教育、学術及び文化に関して高い識見、物事を正しく見分ける力がないとなれないということでございます。僕なんかには到底なれないお立場でございます。これらレイマン──レイマンとは、単なる素人ではなく、一般的な学識経験が豊かであり、人格が高潔な人であるが、教育の専門家ではないという意味で用いられているものでありますが、このレイマンである教育委員の合議により、大所高所から基本方針を決定し、その方針の決定を受け、教育行政の専門家としての教育長が事務局を指揮監督して執行する仕組みになっております。また、教育委員会制度は、教育行政や学校運営が教員など教育の専門家だけの判断で偏ることがないよう、レイマンである委員を通じて広く社会の常識や住民のニーズを施策に適切に反映させるための制度でございます。このように教育委員会は、会議を通じて意思決定をします。これをレイマンコントロールというふうに呼ばれるそうですが、しかしながら、教育委員会の形骸化が国レベルでも問題になっており、当然、市町村の教育委員会でも同様に問題となっております。その原因として、教育委員の一人でもある教育長が主導権を握り、委員会会議そのものが形式だけのものになってしまっていることや、教育委員会の職務が多岐にわたるために、事務局から出された議案を追認するにとどまってしまう傾向にあるのも原因だということにされ、最近では、市長部局の中に文化財、芸術文化、スポーツ、図書館などの社会教育、生涯学習分野が移管され、教育委員会事務局は学校教育に特化される業務を担い、教育委員会議を活性させる市も出てきております。今回、壇上での質問では、教育委員会のこれまでの議論と経過はというふうに質問をさせていただきましたが、答弁はございませんでした。今後、学習指導要領に基づく指導が十分でないことがささいなことでもあれば、教育委員長のリーダーシップを発揮し、そのたぐいまれな才能をどうか発揮していただきますよう、心からお願いを申し上げます。
さて、国歌斉唱ができていない、指導も十分でないという問題ですが、西宮市からも、マラソンランナーを初めとする優秀な若者が世界に羽ばたいておりますし、今後も世界で活躍する西宮人が育っていくことを心より願っておる次第でございます。その若者たちが輝かしい舞台で恥をかくことのないように、これから育ち行く若者すべてに国際常識を教育してくださいますよう要望申し上げます。
これは余談になりますが、まさにサッカーのワールドカップが今開催されております。お気づきの方もいるかもしれませんが、過去の日本ナショナルチームよりも国歌を声に出して歌う選手がふえてまいりました。今回のチームは、全員で肩を組み、君が代を斉唱している姿がテレビを通じて私たちに届けられております。これは、初めてワールドカップに出場した12年前と比べると、海外でプレーし、活躍する日本人選手が格段にふえ、国際マナーを身につけて帰ってきた選手が他の選手にも影響を与えているのではないかと考えられるのではないでしょうか。日の丸や君が代に対して負の思いを持つ人々がいることも承知しております。しかし、日の丸、君が代は、日本の国旗、国歌として法律に定められており、また、日本の国旗、国歌として国際的に認識されているのも君が代と日の丸でございます。自分自身の思想、良心に基づき日の丸、君が代を認めないという考えを否定するつもりは全くございません。ただし、グローバルスタンダードは何かという事実はしっかりと理解していただきたいし、教育という場面でこのグローバルスタンダードを指導していただきたく考えます。
当局の答弁では、来年度から、新学習指導要領の全面実施に伴い、すべての学校の生徒児童が君が代を歌えるよう指導するとのことです。世界で活躍する西宮人が正しいグローバルスタンダードを身につけて、ますます活躍することを信じて、今回の質問を終わらせていただきたいなというふうに思います。
御清聴ありがとうございました。(拍手)

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